福祉事務所へ警察OBの配置やめよ

  • 2013年4月2日
  • 2013年4月19日
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大竹区議は、第一回定例会予算特別委員会で、生活保護行政について質問しました。  安倍自公政権は、生活保護の基準引き下げをすすめようとしています。さらに、厚生労働省が昨年3月、生活保護の「不正受給対策」、として生活福祉課に警察OBの配置を積極的に検討するよう指示し、これを受けて大田区でも、今年4月から蒲田・大森に配置する予定となっています。

第一に、警察官OBの福祉事務所配備は社会福祉法に違反するのです。  社会福祉法では、社会福祉に関する科目の履修等一定の資格を有し、社会福祉の増進に熱意がある専門家を生活保護実施の担当者として配備することを求めているので、社会福祉行政と警察行政とはもともとその目的、性格を全く異にしており、これを単純に一本化しては社会福祉の目的を達することができない。

第二に、ますます保護行政から住民を遠ざけるという問題です。  大阪豊中市福祉事務所では、2009年10月に、警察OBの職員が被保護者に対して「虫けら」「ヤカラ」等の暴言を発言したことについて、大阪弁護士会は、二度と同様の人格権侵害が生じないようにすることと、社会福祉主事でない警察官OBが現業を行わないことを求める人権救済の勧告を行っっています。

福祉事務所に警察OBが配置され、窓口での対応等を常に行うようになれば、この豊中市のように、市民を犯罪視する、福祉的ではない対応が広まる恐れが強く、ますます生活保護行政から住民を遠ざけ、孤独死・餓死者が増加することが強く危惧されており、警察OBの配置をしないよう求めました。

また、主な役割として、不正受給に対する告訴等の手続きの円滑化を上げていますが。  決して不正受給を認められませんが、不正受給対策は別の方法によって行うこと(ケースワーカーの増員などで行う)を求めました。

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