陸上自衛隊による「災害対処訓練」の中止を

  • 2012年7月19日
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日本共産党大田区議団は13日、大田区長に対し、陸上自衛隊による「災害対処訓練」についての申し入れを行いました。河野防災・危機管理担当部長が応対しました。

2012年7月13日

大田区長 松原忠義様

陸上自衛隊による「災害対処訓練」についての申し入れ

日本共産党大田区議団

陸上自衛隊第一普通科連隊が今月16日から17日にかけて「連隊災害対処訓練(23区展開訓練)」を実施することを通告し、大田区に協力を要請しました。
自衛隊によれば、部隊を23区各地に展開する大規模な訓練で、「首都直下地震発生時において車両での被害地域への進出が困難な状況を想定した徒歩による部隊展開要領等を検証し、部隊運用の実効性向上を図る」ことが目的とされています。
大規模災害が発生した場合、政府・行政機関と民間のあらゆる力を総結集して、人命救助や被害拡大の防止などの災害対応にあたらねばならず、自衛隊が有する組織と資機材を災害時に活用することは当然のことです。
緊急の災害発生時に、効果的な災害対応を実現するには、住民の安全に直接の責任を負う自治体が各機関の連携の要となり、統合的に業務遂行体制をとる必要があります。
そのため大田区は東京都と連携し、区をはじめとする各機関の役割を規定した「大田区地域防災計画」を定めています。
大田区地域防災計画には自衛隊の災害派遣について「区長は、災害が発生し、人命又は財産の保護のため必要があると認めた場合には、都知事に対し自衛隊の派遣を要請する」と厳格に定めています。
また同計画には、自衛隊の救援活動に要した経費は「原則として派遣を受けた当区が負担する」とした規定も設けられています。
これらの規定は、災害時の自衛隊の行動を都知事または区長の要請に基づく範囲内に限定することが大原則であることを示すものです。
しかし、今回の自衛隊による「連隊災害対処訓練」は地域防災計画に基づくものではなく、自治体の要請の範囲内という原則からも外れたものです。
こうした異例の訓練が駐屯地外の市街地で、区役所本庁舎という重要施設を利用しておこなわれることは、地域防災計画が掲げてきた体制や原則をないがしろにするものであり、区役所、警察、消防の連携、区民との共同でおこなうべき災害対応を阻害しかねない重大な問題です。
日本共産党大田区議団は、大田区災害対策本部長でもある区長が、自衛隊に対し以下の項目について申し入れることを求めます。

1.地方自治体が主体とならない自衛隊単独の「災害訓練」は中止すること。
2.「地域防災計画」に掲げられた「自治体の要請にもとづいた範囲内での行動を限定する」原則を順守すること。

以上

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